日常生活用具給付対象品目一覧
種目 | 品 目 | 基準上限額 | 対 象 者 | 仕 様 | 介護保険優先 | 種目 |
特殊寝台 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
|
○ | 8年 | |
特殊マット | 19,600円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者 |
じょくそうの防止又は失禁等の汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
|
5年 | ||
特殊尿器 | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者 |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用しえるもの
|
○ | 5年 | |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。)の者 |
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
|
5年 | ||
体位変換器 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって家族等他人の解除を要する者に限る。)の者 |
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
|
○ | 5年 | |
移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。
ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
|
○ | 4年 | |
訓練いす (障害児のみ) |
33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
原則として付属のテーブルをつけるものとする。
|
5年 | ||
訓練用ベッド (障害児のみ) |
159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
|
8年 | ||
入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
|
○ | 8年 | |
便器 | 9,850円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 |
障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。
|
8年 | ||
頭部保護帽 | 12,160円 |
平衝機能、下肢若しくは大幹機能障害を持つ身体障害者
若しくは知的障害者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であっててんかんの
発作等がある者又は精神障害者で頻繁に転倒するもの
|
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
|
3年 | ||
つえ | 4,200円 | 下肢又は体幹機能障害を有する者 |
木材(十分な強度を有するもの)又は軽金属を材質とし、障害者が容易に使用し得るもの
|
3年 | ||
移動・移乗 支援用具 |
60,000円 |
平衝機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 ア/障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ/転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 |
○ | 8年 | |
特殊便器 | 151,200円 | 上肢障害2級以上の者 |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。
|
8年 | ||
火災警報器 | 15,500円 |
障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者
|
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの
|
8年 | ||
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 |
視覚障害者が容易に使用できるもの
|
6年 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上の者 |
視覚障害者が容易に使用できるもの
|
10年 | ||
聴覚障害者用室内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者 |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの
|
10年 | ||
透析液加温装置 | 51,500円 | 肝臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 |
透析液を加温し、一定温度に保つもの
|
5年 | ||
ネブライザー (吸引器) |
36,000円 | 呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 |
障害者が容易に使用できるもの
|
5年 | ||
電気式たん 吸引器 |
56,400円 | 呼吸器機能3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 |
障害者が容易に使用できるもの
|
5年 | ||
酸素ボンベ 運搬車 |
17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
障害者が容易に使用できるもの
|
10年 | ||
盲人用体温計 (音声式) |
9,000円 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
携帯用会話 補助装置 |
98,800円 |
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
情報・通信 支援用具 |
50,000円 | 上肢機能障害及び視覚障害を有する者 |
パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションのうち、
障害者の操作を動作又は音声等により補助するもので障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害者及び聴覚障害者を有する者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
6年 | ||
点字器 | 標準型 10,400円携帯型 7,200円 |
視覚障害を有する者 |
32マス4行から18行で点筆を含むもの
|
標準型7年 携帯型5年 |
||
点字 タイプライター |
63,100円 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学している者又は就労が見込まれている者に限る。)の者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
視覚障害者用 ポータブル レコーダー |
85,000円 | 視覚障害2級以上の者 |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
6年 | ||
視覚障害者用活字文章読み上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上の者 |
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、
音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が用意に使用し得るもの
|
6年 | ||
視覚障害者用 拡大読書器 |
198,000円 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
|
8年 | ||
盲人用時計 | 13,300円 |
視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの
|
10年 | ||
聴覚障害者用 通信装置 |
71,000円 |
聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有するものであって、
コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
|
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの
|
5年 | ||
聴覚障害者用 情報受信装置 |
88,900円 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、
かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの
|
6年 | ||
人口咽頭 | 笛式 8,100円 |
言語機能障害を有するもの |
笛式/呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
|
5年 | ||
電動式 70,100円 |
電動式/顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの
|
|||||
点字図書 | 点字翻訳をした図書の価格から当該図書の購入価格相当額を控除した額で市長が認める範囲内の額 | 視覚障害者のうち、主な情報入手手段を点字図書により得ている者 |
月刊、週刊等定期的に発行される雑誌類を除く点字の図書
|
|||
ストマ用装具 (蓄便袋) |
(月額) 8,858円 |
ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であること。
|
|||
ストマ用装具 (蓄尿袋) |
(月額) 11,639円 |
ぼうこう又は直腸機能に障害を有する者 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製であること。
|
|||
ストマ用装具 (紙おむつ) |
(月額) 12,000円 |
ア/ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者
または二分脊髄による排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者 イ/脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、 自力移動、座位保持、意思疎通又は介助提示排泄が困難な者 |
紙おむつ、脱脂綿、サラシ又はガーゼであること。
|
|||
収尿器 |
男子用普通型 7,700円簡易型 5,700円女子用普通型 8,500円簡易型 5,900円 |
脊髄損傷等により排尿の調節が自由にできない者 |
男子用 排尿及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもので、ラテックス製又はゴム製であること。 女子用普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 女子用簡易型 ポリエチレン袋の採尿袋導尿ゴム管付のもので、採尿袋20枚を1組とするもの。 |
1年 | ||
居住生活動作補助用具 | 200,000円 | 第3条に規定する者 |
第4条に規定するもの |
○ |